- 劇場の利用について
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how to use
利用の申し込み、利用前の準備手続き、利用上の注意、利用の取りやめ等についてご説明いたします。
- 劇場の空き状況の確認と申請書の作成・提出
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【提出先】
窓口:〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 1-1-1 9F(パレット市民劇場事務所)
FAX:098-869-4883
メール:info-gekijou@palette-naha.jp
「市民劇場利用許可申請書」の提出後、施設の利用許可をもって、利用料金の支払い義務が発生します。
許可日以後の「日程変更」・「利用時間変更」「利用の取り止め」は全てキャンセル扱いとなり、下記のキャンセル料が発生しますので十分考慮の上申請を行ってください。
※「施設の利用許可」は利用許可書の発行をもって許可されたこととし、利用許可書に記載された発行日を「許可日」とします。
- ※キャンセル
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利用許可日~利用開始日の30日前まで…利用料の50%をお支払いいただきます。
利用開始日の29日前以降…施設利用料の100%をお支払いいただきます。
※各利用料は、こちらをご覧ください
- 公演を行う際に ご注意いただきたいこと
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当劇場の舞台スタッフは、音響・照明の演出対応は行っておりません。下記の事例に該当・類似する場合は、専門の業者に委託する等、主催者側で手配してください。
外部業者に委託が必要な例- 演出を考えた音響・照明をする場合
- 歌謡祭等でカラオケセットを使用する
- 大道具・小道具の設置
- 興行を目的としている場合
- 調律(主催者が直接、調律師へ依頼してください)
- スモークマシン等、演出機材(特殊効果)を使用する場合
※当劇場は、有線・無線ともに利用者用のインターネット設備はございません。
- 初日申請と初日申請締切以降の申請
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初日申請
初日申請初日申請(予約申請開始日)のみ、先着順ではなく抽選を行います。
※同一の申請者(団体等)または同一の催し等で、複数の初日申請を行うことは出来ません。
受付時間
・窓口で提出:受付開始日の9時~16時まで
・メール、FAXで提出:受付開始日の9時~15時まで(パレット市民劇場必着)
※上記期間内に受付けた申請は、すべて初日申請として扱います。
※メール、FAXで提出された方は、必ず劇場事務所に電話して申請書が届いたか確認してください。
抽選
・利用希望日が重複した場合は抽選を行います。
・利用期間中に催し等の本番を伴う申請と本番を伴わない申請(準備やリハーサルのみの使用)の利用希望日時が重複したときは、催し等の本番を伴う申請を優先して決定しますのでご了承ください。
・利用希望日の重複がない場合はそのまま当選となります。
・当選者が決まった後、施設利用許可が下りた時点で利用確定となります。
初日申請締切以降の申請
・初日申請の締切以降の申請は先着順です。劇場HPより空き状況を確認し、利用日の1ヵ月前までに利用申請を完了してください。
・施設利用許可が下りた時点で利用確定となります。
- 後日、施設利用料の請求書を郵送します。期日内に納付してください
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施設利用料金とは、舞台・客席・楽屋・ホワイエ等の施設(場所)を利用するための料金です。
この料金は前納制です。
- 催物開催日の約2か月前に事務局より詳細についての問い合わせがあります
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劇場のHPやSNS、那覇市の広報誌など、掲載の可否や内容の確認のためお電話いたします。
※催物の正式名称、入場料、開演時間などは2か月前までに決定しておいてください。
- 催物開催日の約2週間前までに劇場にて“打ち合わせ”を行います
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打ち合わせは完全予約制です。
- 内容を把握している舞台監督や責任者が必ず出席して下さい。
- 催物当日のプログラム・進行表、舞台仕込図、必要備品名・数量を資料としてご提示ください。
- 提示がない場合は、打ち合わせを中断し後日再打合わせとなります。
- 催物当日
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公演の演出に伴う舞台設備の利用について、事前のご相談も承ります。いつでもご連絡ください。
- 利用終了後、期日までに附属設備利用料の納付をお願い致します
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- 申請者が県外在住の場合は、当日窓口でのお支払いをお願いしております。
- 公演終了時、窓口にてお支払いを希望される場合は事前にご連絡ください。
当劇場の判断で、当日お支払いをお願いする場合もございます。
お問合せ:パレット市民劇場 事務局 098-869-4880(火曜休館)
- 開館時間
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午前9:00~午後10:00(催し物のない日は、午前9:00~午後5:00)
火曜日・年末年始(12月29日から1月3日)休館。
※施設の修繕工事や、保守点検のために臨時休館することがあります。
- 客席数
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固定席:387席 車椅子席:2~6席
親子観覧室:2部屋(1部屋4名まで。大人のみ、子供のみの利用はできません。)立ち見は禁止です。主催者はチケットの販売枚数、来場者数の管理を徹底してください。固定席外の通路への座り込み、固定席の設置は避難経路の妨げになるため、消防署の指導により禁止しております。禁止行為を発見した場合、公演途中であっても利用の停止を行う事がございます。禁止行為による、来場者とのトラブルやクレームは主催者が責任を持って対応してください。
- 利用申請受付期間
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利用目的・申請者 申請期間 舞台芸術の公演のために利用する場合 利用日(複数日にまたがる場合は利用開始日)の属する月の7ヶ月前の月の初日から、利用日の1ヶ月前まで その他の場合 利用日(複数日にまたがる場合は利用開始日)の属する月の6ヶ月前の月の初日から、利用日の1ヶ月前まで 「舞台芸術」とは、舞台で表現される音楽、演劇、舞踊、伝統芸能、演芸その他芸術及び芸能をいいます。
初日申請(予約申請開始日)が休館日にあたる場合は、翌開館日が初日申請になります。
- 利用料
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劇場利用には、施設利用料と附属設備利用料が必要です。
- 施設利用料
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利用日前の期日までに支払い
舞台・客席・楽屋・ホワイエ等の施設(場所)を利用するための料金
- 附属設備利用料
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公演終了後の期日までに支払い
利用備品(ピアノ、机、反響板、舞台機構、照明設備、音響設備等)および冷房利用料の料金
附属設備利用料は、リハーサル、公演回数毎に利用料が発生します。
リハーサル、本番が4時間を超える場合は、それぞれ4時間毎に利用回数を加算します。冷房料は、1時間毎に算定します。各利用料は、こちらをご覧ください
- 「施設利用料」の支払い
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「市民劇場利用許可申請書」の提出後、※施設の利用許可をもって利用が確定し、同時に施設利用料の支払い義務が生じます。
施設使用料は請求書に記載されている期限内にお支払ください。期限までに納付がない場合、施設のご利用ができなくなる場合があります。
許可日以後の「日程変更」・「利用時間変更」「利用の取り止め」は全てキャンセル扱いとなります。納付前であっても下記の通りキャンセル料が発生し、キャンセル料の納付を行う必要がありますので、十分考慮の上申請を行ってください。
「市民劇場利用許可書」の発行をもって「施設の利用許可」とし、利用許可書に記載された発行日を「許可日」とします。
キャンセル日 キャンセル料 利用日の30日以上前まで 施設利用料の50% 利用日の29日前から利用日当日 施設利用料の100%
- 申請内容に変更がある場合
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「市民劇場利用許可申請書」に記入した項目事項が変更になった時は、劇場までご連絡ください。入場料金や利用時間が変更になった場合、変更届の提出が必要です。変更内容によっては追加で施設利用料の差額をお支払いいただく場合があります。その他の変更についても、劇場にご連絡ください。
- 利用時間
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利用時間区分はこちらをご覧ください。
「利用時間」には以下の例のように催物開催に要するすべての時間を含みます。
- 準備(搬入、機材・備品のセッティング、調律等)
- リハーサル
- 本番
- 片付け(機材・備品の撤去、搬出)
開演前の準備とリハーサル、終演後の片付けの時間を考慮し無理のないタイムスケジュールを設定してから
利用申請を行ってください。午前・午後、午後・夜間の時間帯を継続して利用する場合は、主催関係者、劇場技術職員の休憩時間として昼・夕それぞれ1時間を設定してください。
借用時間前の入館や、時間延長はできません。余裕を持ったスケジュール設定をお願いいたします。
- 当劇場の音響・照明の対応について
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当劇場の舞台スタッフは、音響・照明の演出対応は行っておりません。
特に下記の事例に該当・類似する場合は、専門の業者に委託する等、主催者側で手配してください。
劇場が対応できる範囲については内容によって異なりますので、事前にお問い合わせの上ご確認ください。- 外部業者に委託が必要な例
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- 演出を考えた音響・照明をする場合
- 歌謡祭等でカラオケセットを使用する
- 大道具・小道具の設置
- 興行を目的としている場合
- 調律(主催者が直接、調律師へ依頼してください)
- スモークマシン等、演出機材(特殊効果)を使用する場合
- プロジェクターの利用をご検討の場合
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プロジェクターを利用する際は、再生機器(パソコン・HDMIケーブル、Mac利用の場合は変換ケーブル)をご準備ください。機器操作についても主催者側が行ってください。
- 関係官公署などへの手続き
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次の事項については、主催者が各関係官公署へ届出を行ってください。
- 演奏曲の著作権使用に関するもの
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(一社)日本音楽著作権協会 那覇支部TEL:0570-055-151
- 火気(クラッカー、ローソク、ローカロリー花火等)を演出上使用する場合
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那覇市西消防署 TEL:098-866-0119
- ホワイエでの飲食物販売について
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別途ご案内がございます。パレット市民劇場までご連絡ください。
- 利用上の注意事項
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- 利用上の違反行為や危険行為が認められる場合は、パレット市民劇場条例および同規則に沿って、利用許可を取り消すことがあります。
- パレット市民劇場利用中は、主催者にパレット市民劇場内の安全管理責任が生じます。「会場責任者」を選出し、舞台上を含め、施設内の安全管理を十分におこなうこと。
- 会場責任者は、滞りなく催し物が進むよう人員を確保し配置するとともに、開場~終演まで来場者対応のため、必ず受付係をロビーに常駐させること。
- 利用日の2週間前までに劇場と打ち合わせを行うこと。
打合せの際は、公演タイムスケジュールと、劇場で利用予定の附属設備についての詳細を提示してください。
打合せには会場責任者と舞台進行を把握する担当者が必ず出席してください。 - 劇場利用中に、館内施設及び附属設備をき損、または滅失した場合、その損害に対する賠償の責任が主催者に生じます。
き損・滅失の回復のために発生した諸費用は主催者が負担してください。 - 許可を受けずに施設、附属設備を利用することは禁止です。
- 所定の場所以外での飲食、喫煙またはそれに類する行為は禁止です。
- 劇場内外で許可のない物品販売、展示、固定物を設置することは禁止です。
- 劇場内で写真、動画撮影を行う場合は許可願いを提出すること。
- 補助犬を除く動物の入館はできません。
- 危険物や、催し物の妨げになるような物品(音や、匂いが出るもの等)の持ち込みは禁止です。
- 主催関係者・観客ともに劇場の専用駐車場、劇場利用による駐車料金の割引はありません。
- 申請の際、必要書類をFAXやメールで送付した場合は受信確認のため必ず電話連絡を行ってください。
パレット市民劇場事務所(098-869-4880/火曜日休館)
劇場を利用する場合、利用申請の手続きが必要です。
窓口で入手する他に、下記から申請書をダウンロード・印刷し窓口で申請することができます。
- 各種申請書
- 各種図面
- その他